1978-03-28 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号
一 勤労者財産形成融資に当たつては、公正に使用されるよう勤労者財産形成促進制度の趣旨に沿つて監督官庁の指導を強化すること。 一 勤労者の住宅取得を計画的に促進するため、諸制度の整合を図る等の積極的な施策を推進すること。 一 勤労者財産形成促進制度における各種制度が広く活用されるようこれが周知に努めるとともに、手続の簡素化等を図ること。
一 勤労者財産形成融資に当たつては、公正に使用されるよう勤労者財産形成促進制度の趣旨に沿つて監督官庁の指導を強化すること。 一 勤労者の住宅取得を計画的に促進するため、諸制度の整合を図る等の積極的な施策を推進すること。 一 勤労者財産形成促進制度における各種制度が広く活用されるようこれが周知に努めるとともに、手続の簡素化等を図ること。
したがつて、監督規定等についても詳細に規定していくという、従来の民法だけによる規律でなく、貯金法によって規律していこう、こういうことでございます。
それだけ特に九州は中小炭鉱の数が非常に多くて、従つて監督、教育、指導、こういった面でも特定の苦労をいたしておるわけでありまして、今後現状では当然派遣班の強化と同時に、各地区ごとの監督官の増員ということも目下検討いたしておりますので、増員ができますように最善の努力をいたしたい、かように考えております。
何も監理官を十二名ふやして、そうして電務局を作つて監督権を強化すると世間から非難されるような、そういうことをやる必要は毛頭ない。それから、あなたは毛頭そういうことはやらぬと一筆書いてもいいと言うのだが、あなたは率直に言って、これからどれくらいやるかわからぬ。この四月解散か五月解散か知らぬが、一応再任することはなかなかむずかしいでしよう。そうなってくると、あなたは郵政大臣の席を離れていくわけです。
それから次の方のコーポレーションの問題でありますが、実はこの基本的な考え方といたしましては、国際航空というものは非常な深刻なる競争をして、しのぎを削る事業でございまして、私はでき得べくんば、これは政府が出資をして、手を握り足を握つて監督を——安全上の問題はこれは別でございますけれども、経済的やり方について干渉しないでやれるという態勢が望ましいのではなかろうかと、こう考えておりますが、しかしながら現実
ところが外勤巡査はこれはいわば独立勤務になつて監督の目が離れるのでございます。そういう意味合いにおいて、大都市警察で点数制度というと言葉が悪いのですが、いわゆるメリツト制度を採用しておる。これは事実でございます。ただそのメリツトの内容は、交通違反を幾ら検挙いたしましてもメリツトは挙らないような内容になつております。それはどういう点を主眼にしておるかと申しますと、主眼は防犯点が第一でございます。
というのは、ざつくばらんに申しますと、実際現地に行つて監督に出ております者は、独航船を殖やすということになかなか賛成しないのであります。今年も母船と独航船で網を切り合つたという事件が起つたのであります。ああいうふうな広い海でさえ漁道がきまつておりますものですから、一カ所に独航船が集中するわけであります。
従つて今までの運輸省のやり方は、あるいは自由というものも認めたかもしれないが、どんどんふやして行つて監督は行き届かない。また過度競争をやつても、それについてはわれ関せずえんというような状態である。従つて企業者としては、幾らかでも収益を上げたいというので、無理せざるを得ない。そこに例年交通事故が累増し、また相模湖のようなああいう悲惨事が起きたのではないか、このように私は考えるわけであります。
従つて監督をする者が船のことについて何も知らない、定員の性質も何らわからない、こういうような状況で監督をされたのでは、それに乗る人々は不安で不安でたまらないということになるわけでありますので、こういう小型船舶が陸上にあるというような地区については、この監督官庁に対して十分指導するように、今後方針をきめて万遺漏のないようにしていただきたいと思うのであります。
又保険業というものも、まあ例えば銀行等は株式会社、銀行自体は株式会社による銀行であつてもその銀行業というものは銀行業法によつて監督法規を整備している。
それから船体構造の問題でございますが、大体各国におきますフェリー・ボートと申しますか、貨車航送船の設計は大同小異でございまして、我が国におきましてやつておりますところの航送船の設計も外国の真似をいたしたものでありますが、大体日本式の設計になつておりまして、この構造につきましては、勿論設計を立てまして作りますときに造船の基準、一般の基準というものによつて監督を受けてやつておつたわけでございまして、将来
原則といたしまして、その最高におる者がすべての責任を負う、従つて監督の権限もある、こうしておきます。
検察事務にはそれぞれ監督系統がありまして、その系統によつて監督いたしておりますが、その上になお法務大臣があります。私はその地位において先ほど申し上げたような方法で監督を行つて行きたいと思つております。
昨日来の参考人のお話の中にもありましたが、事前にわかつておつて、監督署が行くと、名札をはずしたり、仏間へ急に移転したりしてごまかし、あるいは深夜に電気を消して机の下にもぐり込ませたりしている。こういうようなことでは、監督の実をあげることはとうてい及びもつかないことである。
従つて監督より何より、やはり必要な、設計通りの工事ができるだけの単価をお認めいただきたいと私お願いいたす次第であります。
即ち管理局に行つて監督調査ができる建前ではございまするが、管理局には各現業機関の賃金台帳もございませんし、それらの証拠について取調べをいたしまする書類が整備されていないのでありまして、現実には各区の現場にそれぞれ置かれておるわけでありまして、そういう点の労働準準法上の適用について技術的にいろいろ問題があつたわけであります。
裁判所の名において行われたからといつて、それによつて監督がのがれられるという形であつては国民としては不満にたえないことである。この意味におきまして、司法権の行使に直接あるいは密接に関係のない行政事務はすべて裁判所の行政からはずす、こういうことが第一に必要であると私は考えるのであります。
○近藤信一君 覚書によると、内務、厚生両省共管時代において、今日におけるごとき共管の弊が余り指摘せられたとは必ずしも聞いていないが、それと同様の建前において厚生、建設両省の共管の方式も、本来ならば紛争の原因となるべきものでもなく、又長年これによつて運営されておつて、監督を受ける地方公共団体側にも共管の弊が現われるべき筋のものでないように考えられるが、この点はどうお考えですか。
こうなつておりまして、この任命は、農林大臣の任命かと思つておりますが、大体今までのこういう法律案としては、こういう任命をしますときには、主務大臣が大体任命することになつておると思いますが、非常に複雑多岐な内容を含んだ、而も旧来からいろいろ疑惑を持たれておる監事を定める場合には、これは私の意見でございますが、初めから大蔵大臣若しくは会計検査院長によつて任命されたほうが却つて監督権が強化せられていいのじやないかと
又実際の画から申しますると、全国にたくさんの工場を持つている事業におきまして、二部ずつこれは実は作つて監督署に届出なければならんわけで、ございまして、同一内容の労働協約についてこれを一々それぞれの監督署に届出るということは非常に手続の上に煩瑣なことでございます。そういうふうなこと、かたがた労働協約の添付を削除してはどうかというのが趣旨でございます。
従つて若しそういうふうな場合はむしろ百十条の規定を発動したほうがより使用者側は痛い思いをするわけでございまして、従つて監督署としまして、そういう労働者側の意見が添付されて参りました場合には、当然その意見を見まして、それが実質的な内容のものでございますれば、労働協約を取り寄せ、百十条の規定によつて労働協約を取り寄せて、そこで照合して見る措置もできる。
ただ、その当時の従事人員が非常に少かつたので、部内の帳簿の整備あるいは決裁書類の審査あるいは数度の打合せ、会合、通牒の発送等、いろいろ仕事があつて、従事しおる職員としては手一ぱいであつたのでありますが、さらに積極的に数多い委託会社に出て行つて監督するという状態になかつたために、あるいはそういうことが原因でこういうことが起つたと、う二とこつきましては、素直に申しまして、まことに申訳ないと私は存じております
照会ということは、形は質問の形でございますが、これは、相手官庁に、そういう事実の起つた原因なり、あるいは監督が不十分ではなかつたか、今後の処置はどういうふうにするつもりかということを、質問の形ではありますが、それによつて監督をしておる意味が十分あるのでありまして、照会は一々は今申し上げませんが、検査院で知り得た事実に対しては照会の形で監督をしておつたつもりでございます。
○池田証人 ただいまの御注意を十分感得しまして、その線に沿つて監督をして行きたいと思つております。なお、ちよつと、照会につきまして、私の方で、やはり二十七年の十月に、今の不始末を起したような会社に対して継続して事業をやらせるということはよくないから、そういうものに対しては委託業務を将来やらせぬような処置をすべきではないかということは、今の照会で警告を発した事実はございます。